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アメリカでの就職・生活を実現!

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アメリカで就労することができるヴィザはいくつかあります。
まず、アメリカで就労するための方法をいくつか考えて見ましょう。
実際に、一般的なものは、現地で就職する場合のH-1Bと、プラクティカルトレーニングです。それぞれの形態についてみていきましょう。
詳しい申請方法につきましては英語版をご参照ください。
日本の企業から派遣される 現地で就職する
アメリカの支社や関連会社に駐在員として派遣されるパターン。会社側でヴィザや保険など手配してくれる上、日本ベースの高い給料がもらえます。アメリカに駐在員を派遣している実績のある会社を選ぶことがポイントです。
ヴィザは、
E-1L-1となります。
アメリカでヴィザスポンサーになってくれる会社を探します。しかし、よほどの能力の持ち主でなければ、ヴィザを申請してまで雇ってくれることはまずありません。人手不足か日本人しかできないような職種ではチャンスがあります。ただし永住権を持っていれば、問題なく好きなところに就職することができます。この場合のヴィザは通常、H-1BH-2Bとなります。
投資する プラクティカル・トレーニング
アメリカの企業を買収したり、自分で事業を興す場合、E-2ヴィザが申請できます。最低の投資額というのは特に定められてはいませんが、相場では、10万〜20万ドルくらいは必要と言われています。 アメリカの学校を卒業した留学生に認められるプラクティカルトレーニング(実務研修)ヴィザを利用して働くことができます。

E−1ヴィザ

日米間で貿易を行っている日本の企業の社員が、アメリカの支店や駐在員事務所に駐在する場合。貿易は、サービス・デザイン・技術といった無形のものも含まれる。

E-1ヴィザを取得できる会社は、次の条件を満たす:

  1. アメリカにある会社が日本の会社の支店であるか、日本の会社がアメリカにある会社の株を50%以上保有していること。
  2. アメリカにある会社の総売り上げの51%以上が日米間の取り引きに依存していること。
  • 資格は、経営者・管理職・特殊技術者とされている。
  • アメリカ大使館で申請・処理され、アメリカの移民局を通さないので、比較的早く(数日内で)ヴィザが下りる。
  • 有効期間:5年間(更新可)
E−2ヴィザ

アメリカに投資した会社や個人、または、その会社や個人に雇用される管理職や特殊技術者に与えられる。企業活動を行う投資が前提となっており、不動産を買うだけの投資では発給されない。投資額は、最低いくら以上とは、はっきり定められていない。一般には最低10万ドル〜20万ドルといわれているが、事業の種類により異なる。

  • 日本で得たお金を投資することを証明する意味で、日本銀行に外貨証券取得を届け出て送金。
  • アメリカ大使館で申請・処理され、アメリカの移民局を通さないので、比較的早く(数日内で)ヴィザが下りる。
  • 有効期間:5年間(更新可)
L−1ヴィザ

アメリカに支店・子会社・親会社がある日本の企業の社員が、同種の仕事内容でアメリカで働く場合。関連会社であるという関係は、アメリカにある会社と日本の会社のどちらか一方が50%以上の株を保有しているか、他方の会社をコントロールしていれば認められる。フランチャイズ契約では、基本的に関連会社とは見なさないので注意。

  • 過去3年以内に半年以上アメリカ国外の関連会社で管理職もしくは特殊技能者として働いていたことを証明する 。
  • 有効期間:3年間(最大7年まで更新可)
H−1Bヴィザ

専門技術・技能を持つ人が必要とされるアメリカの企業で働く場合。該当する分野は、建築設計、電気技師、数学、物理学、社会学、医学、保健学、会計学、商用経済学、法律、芸術など。

  • 資格は、BACHELOR'S DEGREE(学士号)以上を持っていること。もしくは、その分野での経験実績が、学士号に相当することが条件。しかし、この場合は、3年の経験で大学の1年分なので、4年分ということになると、12年の専門職務経験が必要になる。
  • 年間の最大枠(年によって異なる)があり、世界各国から申請があるので、取得まで長くかかる可能性がある。
  • 移民局にヴィザ申請する前に、まず労働省からLCA「労働条件申請」の許可を取っておかなければならない。
  • 有効期間:3年間(最大6年まで更新可)
H−2Bヴィザ

アメリカで不足している職種を補うため、一時的に働く場合。

  • その分野で働ける人なら、特に必要な資格はない。
  • 移民局にヴィザ申請する前に、労働省から「短期労働証明」を取っておかなければならない。
  • 有効期間:1年間(最大3年まで更新可)


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