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日本人の場合、VISA WAIVER PILOT PROGRAMがあるため、商用・観光を目的とした90日以内の滞在であれば、これらのビザを取得する必要はありません。逆にいいますと、申請の際には、必ず日本に戻るという証明のほかに、90日以上アメリカに滞在しなければならない理由を説明する必要があります。
●商用ヴィザ (B-1) ●観光ヴィザ (B-2)
日本の企業の社員がアメリカで取引先と商談する場合や、専門的な会議やセミナーに出席する場合、投資家が投資の準備のために渡米する場合などに申請することができます。ただし、このヴィザではアメリカで就労して給料を得ることはできません。 長期観光目的の他、親戚や友人の訪問、日本では受けられない治療などの健康上の理由、ヴォランティア活動などの場合に申請できます。

 


◆ヴィザ豆知識
Bヴィザは、5年間有効期限があり、1回の訪問につき6ヶ月までの滞在が許可されます。理由があれば、さらに6ヶ月延長して合計1年間まで滞在することができます。
しかし、滞在が3ヶ月以内で済むような内容であれば、なるべくヴィザなし(ヴィザ免除協定に基づく)で渡米するように、アメリカ大使館から薦められます。

 

申請手続き

アメリカ大使館に以下の書類を提出。

  • パスポート(6ヶ月以上有効なもの)
  • 写真1枚(3.7x3.7cm)
  • 非移民ヴィザ申請書(DS-156)−アメリカ大使館で入手
  • 渡航目的や理由を記述したもの(英文)−用事が90日以内で済まない理由を説明すること
  • 身元を証明するもの(休暇証明書、在籍証明書など)
  • 旅費負担能力を証明するもの(銀行預金残高など)


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