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「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」   第19号     1/31/2001

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         「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」
                    第19号 

今回は、昨年12月の法改正後の移民法ニュースをお伝えいたします。

       NO.19 「最新移民法ニュース」

H-1Bビザに関する変更点と、永住権に関する変更点を説明いたします。どちらも
傾向としては、すでに取得できる資格のある人に対して、今まで不便だった点、
もしくは不透明だった点が改善されてきています。

◆H-1Bビザに関する変更点

旧法では、H-1Bビザで働いていた人が転職する場合、新しい雇用主のもとでH-1B
申請の許可が下りるまでは新しい雇用主のもとでは働いてはならないことになっ
ていました。
しかし、昨年11月に可決された新法AC21では、H-1B保持者が転職する場合、変
更届を提出した時点で直ちに新しい雇用主のもとで働くことを許可しています。

さらに、今まではH-1Bの期限は最初3年間、延長3年間で合計6年間までしか認
められていなかったのに対し、新法では H-1B保持者が永住権を申請していて 365
日以上待っている間は、 6年を超えても 1年ごとに延長が認めらるようになりま
した。

◆永住権に関する情報

Legal Immigration and Family Equity Actが、2000年12月21日から施行されてい
ます。これはLIFE ACTと呼ばれるもので、以前廃止となった条項245(i)が復活
しました。条項245(i)は、不法滞在者でも 1000ドルの罰金を支払えば、現地で
永住権を取得することができるという法律ですが、1997年から廃止されており、
不法滞在者を締め出す動きになっていました。
しかし、今回このLIFE ACTが成立したことにより、また不法滞在者にもチャンス
が巡ってきたわけです。
1997年に同時に可決された、「6ヶ月以上の不法滞在者が国外に出た場合、5年間
入国が拒否される(1年以上不法滞在の場合は10年間)」という法律は、あわてて
条項245(i)が廃止された時点で国外に出てしまった人だけに適用されるという
ことになってしまいました。言い換えれば、そのまま居座りつづけた人にチャン
スが巡ってきたわけです。
ただし、この復活も2001年の 4月 30日までに永住権申請書類を提出した人のみに
有効です。

次に、「V」という一時的に設けられたカテゴリーについてお話します。今まで
は、永住権保持者と結婚する場合、その配偶者が何らかの非移民ビザを持ってい
ない限り、その後のビザ申請はできず、国外で待たなければなりませんでした。
その待ち時間も5〜6年と非常に長いものです。これを解決するのがVビザで、
永住権保持者の配偶者と 21歳未満の未婚の子供が、直ちに入国をして労働できる
ようになりました。ただし条件として、 2000年 12月 21日以前に永住権申請をし
ていて、更に申請してから 3年以上経過しているケースのみに限られます。


上記はリーガルアドバイスではありません。実際の申請は移民法専門の弁護士に
ご相談ください。

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