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「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」   第14号     08/09/2000

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         「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」
                    第14号 

 「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」のメールマガジンをご愛読頂
きまして、誠にありがとうございます。また新規にご登録されました方にも
厚く御礼申し上げます。

 今回は、前回ご説明した非移民ビザの取得方法について解説して行き
たいと思います。

       NO.14 「非移民ビザの取得方法(その1)」

◆非移民ビザの種類と特徴

 非移民ビザを申請するには、基本的にアメリカでの目的達成後は日本に戻る
ということを証明する必要があります。みなさんの中で、アメリカに長期で留学
に来られた方がいらっしゃると思います。長期の留学(語学学校も含む)の場合
申請されるのはF-1ビザになりますが、この際、学校の許可証をはじめ、銀行の
残高証明書、また日本に帰国する意思を書いたエッセイや休学証明書などをご用
意されたかと思います。

  非移民ビザの取得で特に大事なのは、この「日本に帰国する意思」の証明です。
ビザを却下される理由のほとんどは、この書類が不足しているというものです。

  非移民ビザには基本的にアルファベットのAからRまであり(SとTNは特殊)、
そのなかでB、E、I、Rはアメリカ移民局の事前許可を必要とせず、日本にあ
るアメリカ領事館の決裁で取得できます。

  アメリカにいる人の場合も、ビザの切り替えをすることができますが、ステータ
スの変更が承認された後は、単に新しいI−94が送られてくるだけですので、
もしアメリカ国外に旅行する場合は、通常パスポートを日本のアメリカ領事館に
送り、ビザスタンプを貼ってもらうか、いったん国外へ出て、ビザスタンプを貼
ってもらってから再入国します。

  こうした申請プロセスは移民専門の弁護士事務所に頼んだ方が無難です。

 さて、非移民ビザの種類ですが、アメリカは移民の国ですので、実に様々な種
類のビザが存在します。ここでは、簡単にご紹介したいと思います。

A 外交官用のビザ
B 観光・商用ビザ
C 通過ビザ
D 乗務員ビザ
E 商用駐在員ビザ
F 留学生ビザ
G 国際機関関係者用ビザ(国連職員)
H 労働者ビザ
I  特派員・報道関係者ビザ
J 交換留学生ビザ
K 婚約者ビザ 
L 関係企業内転勤者ビザ
M 留学生ビザ(専門学校生)
N 国際機関関係者ビザ(NATO関連)
O 専門家ビザ
P 専門家ビザ(芸能人、著名人、スポーツ選手など)
Q 文化訪問者ビザ
R 宗教関係者ビザ
S 国際テロリスト報告者ビザ
TN NAFTA関係国民就労ビザ

です。この中で、みなさんにとって一般的なビザは、B、F、K、M、雇用関連で言う
と、E、H、J、L になります。これらビザの説明をひとつずつして行きたいと思います。

◆Bビザ−観光・商用ビザ

 BビザにはB−1とB−2の2種類があります。B−1は、「商用ビジネスビザ」で、
会社などでアメリカに視察や短期の出張などの際に取得するビザです。これに対し
て、B−2は「観光ビザ」となります。これらのビザは、国によっては最低限取得して
入国しなければいけないものですが、日本の場合は、VISA WAIVER PILOT PROGRAM
(ビザ免除プログラム)の条約国となっているので、90日間の観光や出張を目的と
した滞在ならば、Bビザを取得しなくても良いというものです。これがいわゆる「ビザ
なし入国」というもので、帰りの航空券を持っていれば、通常は問題なく入国するこ
とができます。

 しかし、この「ビザなし」のおかげで最近では、通常のBビザの取得が難しくなって
います。Bビザを取得するケースとすれば、90日以上滞在することを目的とした場合
で、Bビザを取得できれば、最大6ヶ月間アメリカに滞在することができます。

 Bビザを取得するには、90日以上かかる旨をしっかりと説明した証明書が必要です。
それとBビザではアメリカで就労することはできませんので、6ヶ月間の費用が賄える
ことを証明する銀行の残高証明なども必要となります。また、日本に帰る主旨の書い
たエッセイや、休職・休学証明書や再雇用確約書、また親の身元保証書など必要に
応じた書類の準備が必要となります。

 Bビザの申請は、アメリカ移民局(INS)の許可を必要としませんので、領事館決裁
できますので、通常1週間〜2週間程度で許可・不許可の通知が届きます。

 Bビザの有効期限は、通常5年間有効のものを発給してもらえます。基本的にビザ
が有効な期間内であれば、アメリカへの入出国は何回もできます。しかし、1回の滞
在につき6ヶ月間のみ許されているだけですので、それを超える場合は一度に日本
に帰り、再度アメリカに入国するような形になります。最近では、これも厳しくなり、
期間が連続した入出国は、2度までが限度と言われています。

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 次回第15号では、非移民ビザの取得方法(その2)をお送り致します。お楽しみに。

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