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「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」 第12号
07/13/2000
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「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」
第12号
「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」のメールマガジンをご愛読頂
きまして、誠にありがとうございます。また新規にご登録されました方にも
厚く御礼申し上げます。
今回は、アメリカでの就職だけでなく、アメリカで合法的に生活・滞在する
ために必要なビザについて、ご紹介していきたいと思います。
NO.12 「アメリカビザの基本知識(前編)」
◆ビザってなに?
読者のみなさんは、アメリカに旅行や留学などで訪れた経験がある方が多い
ことでしょう。その時は、どんなビザを取得してアメリカに入国しましたか?
アメリカに入国する際は、パスポートはもちろんのこと、ビザが必要になります。
ご存知の通り、90日以内の観光旅行目的の入国であれば、日本人の場合、
ビザ免除プログラムの適応国になっていますので、ビザなしで入国することが
できます。しかし、それ以外の目的でアメリカに入国する場合は、必ずビザが
必要になります。
それでは、ビザとは何なのでしょう?
「ビザ」とは、アメリカに入国する際に、入国審査官に対して、“入国許可を依
頼する”ことができる査証のことです。従ってビザを取得したからと行って、必ず
しも入国できるとは限らないということです。過去に不法滞在をしていたり、犯罪
暦や逮捕暦があったり、取得したビザと違う目的で入国しようとした意思が発覚
したりすると、別室に連れていかれ、入国を拒否されることがあります。
「ビザ」は、アメリカ国外、つまり日本の場合、日本にあるアメリカ領事館が発
行するもので、アメリカに一旦入国をすると、入国許可証であるビザは滞在のた
めのものではないということになります。(だからと言って捨てたり、なくしたり、
また本来の入国目的以外のことはしないでください)
入国が無事に済めば、今
度は合法的に滞在することが必要で
す。
◆アメリカでの、“合法的な滞在”とは?
では、“合法的な滞在”とはどういうことなのでしょうか?
海外旅行や出張などで、アメリカに訪れた人なら分かると思いますが、飛行機
の中で、フライトアテンダントが配るI−94フォーム(アメリカ出入国カード)があり
ます。これが、“合法的な滞在”をする際に大変重要になります。アメリカに入国
の際に、入国審査官によってこのI−94フォームに滞在できる期限が記入されま
す。入国後は、このI−94が有効になり、ビザはたとえ期限が切れたとしても、
I−94が有効である限り不法滞在とはなりません。もちろん、再入国などのこと
も考えれば、ビザの更新も必要です。
学生ビザの場合は、少々異なります。学生ビザ(F−1)で入国する場合は、通
常I−94には、“D/S(Duration of Status)”と記入されます。これは、学生の資格
を有する限りは、滞在してよいという意味です。
では、“学生の資格を有する”とはどういう状態でしょうか?
学生ビザを取得するには、通常これから通う学校が発行するI−20フォーム(入
学許可証)が必要となります。“学生の資格を有する”というのは、このI−20が有
効期限内であり、きちんと授業料を払って学校に通っている状態を指します。です
ので、アメリカに来たにも関わらず、学校にも行かず、授業料も納めないでいる人
は、たとえI−94にD/Sと書いてあったとしても、厳密には不法滞在ということにな
りますので、注意が必要です。
◆ビザの有効期限と不法滞在
よく、「滞在中にビザが切れてしまったので、これは不法滞在になるのですか?」
というご質問を頂きますが、I−94が有効であれば、アメリカ国内にいる限りでは
不法滞在にはなりません。うっかりしていてビザの延長を忘れてしまったなどの時
は、これにあたります。
但し、労働ビザをスポンサーしてもらった会社を退職していたり、学生ビザでも、
学校に通っていないといった場合には、そのステータスの本来の目的をおろそか
にしているということになりますので、I−94が有効であっても不法滞在となります。
未だに、日本人でその特権を利用してビザなしで入国し、そのまま滞在を続け
る人がいるようです。もし、これが移民局によって発覚した場合は、本国への強制
送還と、今後10年間のアメリカへの入国ができなくなります。また、この行為は、
本人だけでなく、これからアメリカに来る、または来たいと思っている人たちにも
影響を及ぼすものです。やむを得ない場合もあるかもしれませんが、法に触れる
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次回第13号では、アメリカのビザの基本知識(後編)をお送り致します。お楽しみに。
■みなさんの中でも、アメリカ就職・生活に関する一般的なご質問があれば、お寄
せください。みなさんに情報共有できる内容のものは、今後メルマガ内でご紹介し
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