CHALLENGEUSAはアメリカ就職・生活を目指す方を応援します!!
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「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」 第10号
06/13/2000
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「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」
NO.10 第10号
「アメリカ就職・生活を実現させよう!!」のメールマガジンをご愛読頂
きまして、誠にありがとうございます。また新規にご登録されました方にも
厚く御礼申し上げます。
おかげさまで今号で第10号を迎えることができました。これもみなさま
にご愛読頂いている証でございます。今回は、今までご紹介してきたH-1Bに
ついてのおさらいと最新のアメリカ雇用情報をお届け致します。
NO.10 「アメリカ就職・生活するには −総集編その1」
◆アメリカ就職最新情報
今までメールマガジンを通じてご紹介してきた、アメリカで働くための一
般的なビザ、H-1Bビザですが、現在この申請手続きはストップしている状態
です。これは、毎年発行されるビザの発給数に制限があるため、今年分に関
しては、現在定員に満たし、移民局での申請が一時中断している状態です。
移民局の会計年度は、10月がスタート月になりますので、2001年度分
は、10月1日より申請が再開されます。
しかしながら、サンノゼ(シリコンバレー)などを中心としたハイテク産
業の街では、慢性的な人手不足などにより、外国人労働者を増やして雇用し
たいという需要が高くあります。これに、呼応してアメリカの議会では、こ
のH-1Bの定数の増枠案に関する投票が行われる予定でしたが、現在も保留の
まま投票が実施されていません。
マイクロソフトもこの動きにけん制をかけています。一部報道では、マイ
クロソフト分割案に関する対処策として、マイクロソフトをカナダに移転さ
せるという情報もありましたが、一方では、慢性化する労働力不足により、
カナダに移転することにより、より多くの労働者の確保ができるという理由
から、そういった情報が流れたとも言われています。厳密には、そのような
話は噂の域を越えませんが、あながち嘘ではないようです。こうしたアメリ
カでの雇用事情の背景が見え隠れしています。
いろいろな外部からの圧力もあるのですが、未だ投票が行われるような動
きはありません。仮に現時点で投票が行われて増枠になったとしても、H-1B
取得には、約4ヶ月かかりますので、増枠にならなかった場合の10月の申
請再開となってもスタート時期に関してはさほど変わりがありません。もち
ろん、以後3年間の定数増枠が議論されますので、今後3年の動きには大き
く影響されます。
◆H-1Bビザについて
今までお送りしてきましたメールマガジン内において、再三にわたりご紹
介してきました、H-1Bビザですが、ここでもう一度どのようなビザなのか、
おさらいをしてみたいと思います。
【H-1Bビザ:専門職ビザ】
H-1Bは、アメリカ国内において短期間の間、専門職業に従事するために入
国する外国人、またはファッションモデルとしての卓越した実績と能力を有
する外国人を対象として、年間6万5000人に限り発給されるビザです。
難しく言うとこうなりますが、簡単に説明すると、“大卒以上の学位など
を必要とする専門職”に就こうとする外国人に発給されるビザです。つまり、
このH-1Bを申請するには、4年制大学卒業以上の学士号、またはそれ以上の
学位が必要となります。
高卒や専門学校、短大卒の人は無理かというとそうではありません。大学
の1年間を実務経験3年で置き換えることができますので、高卒の場合は、
12年の実務経験、専門学校、短大卒の場合は6年以上の実務経験があれば、
H-1Bの申請ができます。しかし、ここでいう実務経験は、これからアメリカ
で就こうとする職種でなければなりません。従って、アメリカで新しいこと
を始めようという人は、ビザ取得の観点からみると、4年制大学を卒業して
いても、それに関する学部を卒業していないと難しいということになります。
実際、アメリカでは寿司職人もコンピューターのプログラマー同様、人手
不足なのですが、寿司職人は、“大学卒業以上の学位を必要とする専門職”
には該当しないので、H-1Bの取得が困難なのが現状です。
【H-1Bを取得するには?】
H-1Bを取得するには、本人では上で説明したように、これから就こうとす
る職種に関する4年制大学卒業以上の学位が必要となります。H-1Bは、観光
ビザ(Bビザ)のように自分だけで申請することはできません。あくまでも
雇用する会社側のスポンサーシップがなければ取得することができません。
スポンサーシップとは、雇用する会社が、本人に対して、採用してビザ申請
をするということです。このスポンサーをしてくれる会社を探すのが大変な
わけです。
みなさんからよくある質問で、H-1Bを申請から取得までの期間ですが、現
在のところ弁護士さんにも寄りますが、約3ヶ月〜4ヶ月ほどかかります。
最初の2ヶ月間は移民局ではなく労働局に、労働許可申請を行います。自分
の履歴書、会社の情報、雇用証明書などを弁護士さんが書類を作成し、それ
を労働局(厳密には、第三機関)に送られて、まずDegree
Evaluationとい
うH-1Bの申請ができる資格を有しているのかが審査されます。それが通った
後、雇用側が本当に雇用するのか給料を支払うことができるのかなどの審査
が行われます。それらの審査が終わった時点で、一度提出した書類は弁護士
の下に戻ってきます。ここまでのプロセスで約2ヶ月ほどかかります。
その後、労働局からの書類と併せて、今度は移民局に書類が送られます。
ここで初めてビザ申請が開始となります。ここからビザ取得までは1ヶ月半
〜2ヶ月ほどかかります。全てのプロセスを自分で行うことができますが、
時間と労力をもの凄く使います。慣れている移民法専門弁護士にお願いする
のが、取得もスムーズですし、安心です。
移民局よりビザが下りた旨が通知されると全ての書類が戻ってきます。そ
れらを今度は、日本にあるアメリカ大使館、もしくは領事館にパスポートと
一緒に郵送します。約1週間程度で、パスポートにシールが貼られて、晴れ
てビザ取得となります。郵送ではなく、大使館、領事館に直接出向くとその
場で簡単な面接があり、即日スタンプを貼ってもらえます。
費用的には、弁護士さんにお願いすると約2000ドル前後かかります。
弁護士事務所により値段が異なりますが、用意する書類の質や、今までのビ
ザ取得の実績なども考慮して決めるといいでしょう。アメリカでの就職をお
考えの方は、その辺も頭に入れておいてください。
H-1Bビザは、アメリカで働こうとお考えのみなさんにとって一番一般的な
ビザです。このビザの増枠が決定されれば、みなさんのチャンスも広がると
いうわけです。期待して結果を待ちましょう。
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次回第11号では、今までお送りしてきた記事の総集編その2をお送り致します。
併せて現在のアメリカ就職の現状などもレポート致します。お楽しみに。
■みなさんの中でも、アメリカ就職・生活に関する一般的なご質問があれば、お寄
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