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STEP 1. |
ARTICLES OF INCORPORATION |
会社設立の申請書類提出
SECRETARY OF STATEにARTICLES OF INCORPORATIONをFILEします。
申請の前にNAME SEARCHですでに名前が使用されていないか確認する必要があります。州によってはインターネット上で検索ができるWEB SITEを提供しているところもあります。フォームには、通常会社名、州の法規に準ずるステートメント、申請人の名前と住所、株券の額面などを記入します。だいたい数日のうちに認可された証書が返却されます。
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STEP 2. |
FEDERAL EMPLOYER'S ID NUMBER (FEIN) |
連邦の雇用主番号の申請
IRS
(Internal Revenue
Service)にフォームSS-4を提出して申請します。
FAXによる申請が可能です。その場合はカバーレターをつけるようにします。
数日のうちにFAXで番号がFAXで返送され、後に郵送で正式な通知書が送られてきます。
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STEP 3. |
FICTITIOUS BUSINESS NAMES |
屋号の申請
もしARTICLES OF INCORPORATIONで申請した以外の名前を登録したい場合は、カウンティークラークでFICTITIOUS BUSINESS NAME(屋号)を申請する必要があります。まず、名前が既に使われていないか検索します。まだ登録されていない名前であれば、通常は申請書を提出した後4週間新聞に登録した屋号を使用する旨掲載しつづけなければならないことになっています。異議申し立てがなければ、COUNTY CLERKから許可証が発行されます。
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STEP 4. |
BUSINESS LICENSES |
営業許可証の申請
通常は会社の住所のある市の営業許可証を取得する必要があります。市や業種によっては必要でない場合もあります。市役所でフォームを入手して、申請費用とともに提出しますと、1ヶ月程度で許可証が発行されます。
株券の発行
ARTICLES OF INCORPORATIONにより定められた額面で株券を株主に発行します。株の売却などの権限に関しては、BYLAWSで規定することが可能です。
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STEP 6. |
BYLAWS / CORPORATE MINUTES / RESOLUTIONS |
定款・会社規約・議事録の設定
ARTICLES OF INCORPORATIONに記載されていない会社規約をBYLAWSで設定します。また、BOARD OF
DIRECTORS(役員)のミーティングを開いて運営上の取り決めを行い、議事録を作成します。
銀行口座の開設
会社名義で銀行口座を開設します。銀行によってはARTICLES OF INCORPORATIONやFEINの他にBYLAWSやCORPORATE MINUTESなど他の書類の提出を要求するところもあります。日本と違ってアメリカの銀行は大蔵省などの保護を受けておりませんので倒産する可能性もあります。ですから、安定した大手銀行を選ぶほうが無難でしょう。
口座にはいくつか種類があり、DEPOSITする額やCHECKを使う頻度などに合わせて選択することができます。最近ではインターネットを使用したONLINE BANKINGを使用できるところがほとんどです。
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STEP 8. |
STATE EMPLOYER'S ID NUMBER
(SEIN) |
州の雇用主番号の取得
従業員を雇ったときに必要になります。PAYROLL(給与)の支払いの際、州の所得税を源泉徴収して申告します。取得には、各州のフォームを提出して申請します。
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STEP 9. |
WORKER'S COMPENSATION / INSURANCES / PAYROLL |
労災・保険・給与支払いの設定
州によってはWORKER'S COMPENSATION(労災にあたるもの)への加入をEMPLOYERに義務付けているところもあります。PAYROLLは従業員への給与の支払いで、アメリカではADPなどの民間機関が代行してるサービスを使っている会社が多くあります。保険は、従業員のための健康保険、訴えられたときの保険、損害賠償保険、火災など物件にかける保険、お客さんが店内で怪我をしたときの保険など、従業員向けの福利厚生やビジネスの内容に応じて多種多様にあります。
その他
■各種LICENSES
業種によってLICENSEの取得が義務付けられていることがあります。例えば、アルコールを出すレストランでのLIQUOR LICENSE、美容院のライセンス、コンタクトレンズを扱う眼科医のライセンス、幼稚園/保育園の開業ライセンスなどが該当します。州や市によっても法律が異なりますので、BUSINESS LAWYERや州や市のADVISORYなど専門家に相談されるとよろしいでしょう。
■TRADEMARKS
/ SERVICE MARKS
SECRETARY OF STATEで登録した会社名やCOUNTY CLERKで登録したDBA(屋号)は、適用範囲が登録した地域に限定されてしまうため、アメリカで全国的に名前や商標を登録したいような場合はTRADEMARKやSERVICE MARKを取得する必要があります。
TRADEMARKは主に商品に使われる名前やブランド名に対して申請され、SERVICE MARKは行っているサービスに対して申請されます。
U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE(特許及び商標許可局)で既に名前が登録されていないかを確認します。その後、フォーム(PTO/TM/1478)に記入して申請します。また、オンラインでも申請可能です(http://www.uspto.gov/teas/index.html)。
申請してから取得するまでの期間はだいたい2年ほどかかります。他に似たような申請があるなど審議されるような場合は、さらに時間がかかるでしょう。
■CREDIT CARDS
法人を設立しますと、個人のアカウントと法人のアカウントを切り離して考えなければなりません。アメリカではCREDIT HISTORYというものをとても重んじています。これはとりもなおさず個人または会社の金銭的な信用度を示すことになります。日本人なら日本では簡単に取得できるクレジットカードですが、アメリカの場合は厳しい審査にパスしなければなりません。個人の場合ですとアメリカに来たばかりの人でもSECURED CREDIT CARDといって、DEPOSITした金額を担保にカードを使用させてくれる銀行があり、CREDIT HISTORYをつくっていくことができるのですが、法人の場合は今のところそのような制度はできていません。新しく設立した会社はクレジットカードの取得に苦労するはずです。
カード会社によっては経営者の個人のCREDIT HISTORYを基に審査してくれるところもあります。SMALL BUSINESSのマーケットに力を入れているのはAMERICAN EXPRESSです。LIMIT(限度額)は低いですが、新規設立の会社でも比較的簡単にカード使用を許可してくれます。
■MERCHANT
ACCOUNT
お客さんを相手にするビジネスで、クレジットカードによる支払いを受けるときに必要となります。MERCHANTになることはCORPORATE CREDIT CARDを取得するよりも審査が厳しく、通常はビジネスを始めてから3年程経ってからでないと認可してくれません。つまり、他人のカード番号を受け取るようになるわけですから、それほど信用のおける会社でなくてはならないわけで、IRS(Internal Revenue Service:税務署)に納めたTAX RETURNの書類などを提出する必要があります。インターネット上で手数料を払えば、MERCHANT ACCOUNTをすでに持っている会社がPROCESSを代行してくれるサービスもあります。しかし、セットアップ料金やTRANSACTIONごとの手数料が高く、盗難カード使用によるトラブルなどがよく発生しているようです。
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