CHALLENGEUSA ENTREPRENEURSは、アメリカでビジネスを始めたい起業家を応援します。
 アメリカでの会社設立の手続き
 
アメリカで会社を設立する際に必要な基本的な手続きの手順についてご説明致します。
 今後の会社設立の参考にしてください。CHALLENGEUSAでは、これら会社設立の処理
 を一つのパッケージにしてご提供しております。是非、ご利用下さい。

CONTENTS

 

 


アメリカではANGELと呼ばれる個人投資家が多数存在し、ベンチャービジネスを支援するシステムが整っています。アイディアだけで200万ドルの融資を受け、DOT.COM COMPANYを創設してしまう大学生もでてくる理由が納得できます。融資を受ければストックオプションで優秀な人材を確保することも可能になり、上場をめざします。AMAZON.COMをはじめ、会社としては利益が出ていなくても、上場による株取引による利益で運営している会社も多数出てきているのが現状です。

日本のベンチャーキャピタルの投資総額は94年の段階で8,531億円。それに対して、アメリカは3兆4,100億円(1ドル=100円換算)と約4倍もの開きがあります。ベンチャーキャピタルの数でいけば、アメリカは日本の10倍もの数があります。

近年のインターネットの普及により、ビジネスの展開が今までにない方法で創出されてきており、長期的な予測が不可能なほど変化の速度は早くなってきています。こうした状況から、アメリカ経済は今後、小回りのきかない大企業よりもこうした多数のベンチャービジネスによって支えられていくであろうとの見方もあり、ますますベンチャービジネスの育成をあおりそうな勢いです。

このような土壌を背景に、アメリカには起業家に対して非常に協力的な体制が整っており、アメリカ経済に貢献する、またはアメリカ人の雇用を創出するようなビジネスは歓迎されるべきことなのです。


逆に、なぜ日本で起業する必要があるのでしょうか?

アメリカという国は、LAND OF OPPORTUNITYと言われるように、よいもの・よいサービスを提供する人にFAIRにチャンスを与えてくれる国です。アメリカでは、生活者が国の主役であり、ビジネスも政治も行政もすべて生活者を豊かにする発想で動いています。日本のように提供者中心の考え方が一般的になっている半共産圏のような国では、サービスの提供者も生活者であるという位置付けから、社会に貢献しないビジネスでも成り立ってしまうような甘えが通用したり、小勢力に対する味方がほとんど得られないというUNFAIRな状況が受け入れられる構造になってしまっています。

また、「出る釘は打たれる」の言葉どおり、官僚勢力による理不尽な規制と団体行動から抜け出す者を認めようとしない認識がある限り、日本の起業家たちはこれからも苦戦を強いられることでしょう。


日本も2006年の会社法の改正により、以前のような最低資本金(株式会社の場合で1000万円以上、有限会社で300万円以上)の要求が廃止されました。また有限会社制度が廃止され、合同会社という制度ができました。さらに、取締役1人でも発起できるようになりました。そのため、制度的にはかなりアメリカに近くなったといえるでしょう。あとはベンチャーを受け入れる土壌が今後どう形成されるかですが、日本は独特の経済システムと消費者の文化があるため、日本人向きのビジネスであれば、日本で起業した方がよろしいでしょう。

以前より、アメリカでは資本金の規定がありません。つまり極端に言えば1ドルでも会社ができてしまいます(設立にかかる経費は別)。また、通常の株式会社(GENERAL CORPORATION)の場合でも、ニューヨーク州、カリフォルニア州、デラウェア州なら、PRESIDENT(社長)、SECRETARY(総務部長)、TREASURER(財務部長)が同一人物であっても構わないため、1人でも会社を興すことができます。その他の州は、州によって法律が異なりますが、だいたいその3名を任命します。S CORPORATIONLLCは、1人で興すことができます。

  最低資本金 出資単位 出資者・役員 責任範囲 その他
SOLE PROPRIETORSHIPS 制限なし - 個 人 個人の無限責任 個人と会社の区別がない。すべて個人扱いとなる。
GENERAL PARTNERSHIPS 制限なし - 複数によるパートナーシップ パートナーの連帯無限責任 パートナーシップの収益を個人所得として税務申告する
LIMITED PARTNERSHIPS 制限なし - 複数によるパートナーシップ

LIMITED PARTNERGENERAL PARTNER

LPは出資額の範囲内の有限責任
GP
は無限責任
パートナーシップの収益を個人所得として税務申告する
LIMITED LIABILITY COMPANIES 制限なし 制限なし 出資者
PRESIDENT
CFO
SECRETARY

すべて同一人物でもかまわない(州によって異なる)

出資額の範囲内 法人としての収益を個人所得として税務申告する。
S-CORPORATIONS 制限なし 制限なし 株主75人まで
PRESIDENT
CFO
SECRETARY

すべて同一人物でもかまわない(州によって異なる)

出資額の範囲内 法人としての収益を個人所得として税務申告する。

株主はU.S. RESIDENTのみ

 

GENERAL CORPORATIONS 制限なし 制限なし 株主PRESIDENT
CFO
SECRETARY

すべて同一人物でもかまわない(州によって異なる)

 

出資額の範囲内 通常の株式会社。
法人としての所得税が発生。経営者は個人所得でも納税するため二重課税となる。


SOLE PROPRIETORSHIPS

一人で運営するような個人事業の場合に適している形態。

小規模の商店や自宅を利用してサービスを提供するようなビジネスに多く用いられています。しかし法律上、ビジネスを運営する個人が無限責任を負うことになりますので、注意が必要です。

税金の申告は会社形態ではありませんので、すべての収益は個人所得とみなされ、個人のTAX RETURNFILEします。

GENERAL PARTNERSHIPS

個人事業から発展して、2人以上で共同でビジネスを行う場合、会社を設立(INCORPORATE)することもできますが、パートナーシップの形態を取ることも可能です。パートナーシップのほうが設立や設立後の手続きが簡単に済むという利点があります。パートナーシップでは、収益を個人の所得として納税申告します。しかし、各パートナーは借入金や損失に関して無限責任を負います。また、パートナーは他のパートナーの業務上の過失に関する責任も負うことになります。

通常はパートナー間で、規約にあたるGENERAL PARTNERSHIP AGREEMENTを交わします。しかしこれは特に法律上義務付けられておりませんので、極端に言えば口約束でも構いません。また、パートナーシップ名を登録したり、営業許可証を取得したりという作業が必要になることもありますが、規定は州や市によって異なります。

パートナーは個人の他、会社法人でも他のパートナーシップでも構いません。ジョイントベンチャーはGENERAL PARTNERSHIPの一形態で、2つの会社法人が一つの目的のために合弁で設立するものです。

LIMITED PARTNERSHIPS

一人以上のGENERAL PARTNERと一人以上のLIMITED PARTNERから成り立つパートナーシップです。通常は投資家などが出資額の範囲内で責任をとるLIMITED PARTNERとなり、実際の経営には参加しないことが一般的です。GENERAL PARTNERGENERAL PARTNERSHIPの形態と同じく、無限責任を負うことになります。この形態は、不動産売買が介入するビジネスで多く用いられています。SECRETARY OF STATEに登録申請が必要で、LIMITED PARTNERSHIP AGREEMENTにより規約を定めます。

4 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS (LLP)

1990年代にできた新しいパートナーシップの形態です。基本的にはGENERAL PARTNERSHIPの各パートナーの他パートナーに対する責任を有限にした形になっています。しかし、州によって責任範囲の規定が異なります。登録はSECRETARY OF STATEに申請して行いますが、州によっては損害賠償保険への加入を義務付けているところもあります。

5 GENERAL CORPORATIONS

一般的に「株式会社」と呼ばれるもので、株式の保有者である「株主」によって所有される独立した法人形態です。株主(STOCKHOLDERS/SHAREHOLDERS)の数には制限がなく、独立した法人組織における出資額の範囲内での有限責任となりますので、通常は株主の個人資産にまで責任追及されることはありません。

株式を売却すれば、容易に資本金を増やすことができ、上場することも可能です。
また、
LLCのような会社の寿命は定められておりませんので、無制限に存続することが可能です。

保険や出張費、年金プランなどを会社の経費として税控除することができます。しかしオーナーの立場では、会社組織としての法人税と、給与としての個人所得税が二重に発生することになります。ただし、ネバダ州やデラウェア州など、州の法人税(STATE INCOME TAX)が免除される州もあります。しかし、その場合でも連邦所得税(FEDERAL INCOME TAX)はかかります。

6 CLOSE CORPORATIONS

ほとんどGENERAL CORPORATIONと変わりませんが、CLOSE CORPORATIONは株主の数が30〜50人に制限されています。また、新しく株式を発行する際は、現在の株主に先にOFFERしてからでなければ他に売却することはできないとされています。GENERAL CORPORATIONのように形式的にならない点、例えば取締役の任命を省略したり、株式の取引を制限したりできる点が利点として挙げられます。

小規模のグループや個人が運営するときなどに適しています。

7 PROFESSIONAL CORPORATIONS

医者・弁護士・会計士・建築士などが会社形式にするときに用いる形態です。

対人の損害賠償責任は無限にかかりますが、その他の賠償責任は有限になります。通常のCORPORATIONと異なり、一つの専門分野でしかビジネスを行うことができません。また、その専門分野での資格のあるメンバーしか株主になることはできません。

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S CORPORATIONS

SUB CHAPTER Sで定められた、税制を優遇した形態のCORPORATIONです。

通常のGENERAL CORPORATION CLOSE CORPORATIONの場合、法人としての収益や株式の利益配当と、給与や配当金としての個人所得の2段階で課税されてしまいますが、S CORPORATIONの場合では株主の個人所得として申告します。しかも、通常の株式会社のように、責任範囲は出資額の範囲内で有限となります。

ただし、S CORPORATIONではアメリカ居住者(つまりCITIZENGREEN CARD HOLDER)しか株主になることはできません。また、株主数は75人までに制限されており、法人の株主を持つことはできません。発行できる株のクラスも1つに制限されています。また、アメリカ国内の会社である必要があり、外国の企業がS CORPORATIONの形態で法人化することはできません。

9 LIMITED LIABILITY COMPANIES (LLC)

パートナーシップとCORPORATIONの利点をあわせ持った形態。

つまり、法人として責任範囲が有限で、しかも税金申告は個人のものとしてFILEできるという、スモールビジネスに最適な形態といえます。別な言い方をしますと、S CORPORATIONIRSInternal Revenue Service)の制限がなくなった形ともいえます。

しかし、LLCは株式会社ではありませんので、株式の取引ができません。ですから、上場を考えている会社にはふさわしくない形態です。それに、会社の寿命は最長30年という制限がついています。

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